年金をもらいながら働くと税金はどうなる?
給与と年金の控除・所得金額調整控除・確定申告

年金を受け取りながら働く人は、給与には給与所得控除、年金には公的年金等控除が、それぞれ使えます。両方を差し引いた残りを合計して税金を計算します。ただし、給与の年末調整には年金が入らないため、多くの人は確定申告が必要です。

最終確認日:2026年10月15日

2026年分(令和8年分)の主な数字:給与所得控除の最低額 74万円(給与収入220万円まで)/所得税の基礎控除 104万円(合計所得489万円以下)/65歳以上の公的年金等控除の最低額 110万円(65歳未満は60万円)。給与所得控除と基礎控除の金額は令和8年分・令和9年分の特例です。

計算の流れ:別々に控除して、合計する

  1. 給与所得 = 給与の収入 − 給与所得控除
  2. 年金の雑所得 = 年金の収入 − 公的年金等控除
  3. 両方ある人は、給与所得から所得金額調整控除(最大10万円)を引く
  4. 1と2(3を引いたあと)を合計した合計所得から、社会保険料控除・基礎控除などを引いて税金を計算

「年金」に入るのは、国民年金・厚生年金・企業年金・iDeCoを年金で受け取る分などの「公的年金等」です。生命保険の個人年金は入りません。

給与所得控除(2026年分)

給与の収入給与所得控除額
220万円まで74万円
220万円超 360万円まで収入 × 30% + 8万円
360万円超 660万円まで収入 × 20% + 44万円
660万円超 850万円まで収入 × 10% + 110万円
850万円超195万円(上限)

660万円未満は、所得税法の別表第五(4,000円ごとの表など)で給与所得を出すため、上の式と数百円ずれることがあります。下の計算ツールは表に合わせています。

公的年金等控除(公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合)

1年間の年金の合計65歳以上の雑所得65歳未満の雑所得
60万円以下0円0円
60万円超 110万円以下0円合計 − 60万円
110万円超 130万円未満合計 − 110万円合計 − 60万円
130万円以上 330万円未満合計 − 110万円合計 × 0.75 − 27万5千円
330万円以上 410万円未満合計 × 0.75 − 27万5千円合計 × 0.75 − 27万5千円

年齢はその年の12月31日で判定します。410万円以上の区分は省略しています。

所得金額調整控除(給与と年金の両方がある人)

(給与所得(10万円まで)+ 年金の雑所得(10万円まで))− 10万円 を、給与所得から差し引きます。給与所得と年金の雑所得がどちらも10万円以上あれば、ちょうど10万円です。

この控除は2020年分から始まりました。そのとき給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円ずつ下がったため、両方ある人だけ控除が2回分減らないように調整するものです。年末調整では使えず、確定申告で差し引きます。

計算例(2026年分)

65歳以上の人の例です。社会保険料は仮の金額で、ほかの所得控除はないものとしています。

例年金の雑所得給与所得(調整後)合計所得所得税住民税(概算)
A 年金200万円だけ(社会保険料15万円)90万円—90万円0円32,000円
B 年金180万円+パート100万円(社会保険料15万円)70万円16万円86万円0円28,000円
C 年金200万円+給与300万円(社会保険料45万円)90万円192万円282万円67,800円194,000円

年金180万円(65歳以上)の人なら、給与収入118万円までは所得税がかかりません(社会保険料が0円でも)。年金の雑所得70万円+(給与所得44万円 − 10万円)= 104万円で、基礎控除と同じになるためです。年金だけなら、65歳以上は年214万円まで所得税がかかりません。

住民税は所得割10%の概算です(基礎控除43万円。調整控除・均等割は入れていません)。住民税には市区町村ごとの非課税の基準があり、合計所得が少ない人は0円になることがあります。2026年分の所得の住民税は、2027年6月からの分(令和9年度)です。

計算してみる

万円
万円
万円
年金の雑所得
給与所得(調整前)
所得金額調整控除
合計所得
所得税の基礎控除
所得税
復興特別所得税を含む
住民税 所得割(概算)

令和8年分(2026年分)の計算です。配偶者控除・医療費控除などのほかの控除、年金・給与以外の所得、障害者控除などは入れていません。天引きされた税金との差額(確定申告で戻る・払う金額)は計算していません。

確定申告が必要になる人

年金にも給与にも、受け取るときに税金が天引きされます。ただし、年金の天引きは年金だけ、給与の年末調整は給与だけで計算します。両方で基礎控除にあたる分を差し引いているので、合わせると天引きされた税金が足りないことがあります。年金と給与を合わせた正しい税金は、確定申告で精算します。

年金には「確定申告不要制度」がありますが、使えるのは次の両方に当てはまる人だけです。

給与の「所得」は、収入から給与所得控除を引いた金額です。2026年分は給与収入が94万円以下なら給与所得は20万円以下ですが、それを超えて働くと、この制度は使えません。

税金とは別に:厚生年金に入って働くと年金が減ることがある

会社の厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金のしくみがあります。老齢厚生年金の月額(基本月額)と、給与・賞与の月額(総報酬月額相当額)の合計が、月65万円(2026年度)を超えると、超えた分の半分の老齢厚生年金が止まります。老齢基礎年金は全額受け取れます。

2026年4月から、この基準は月51万円から月65万円に上がりました。パートなど厚生年金に入らない働き方では、このしくみは関係ありません。

よくある質問

Q. 60代前半で、まだ国の年金をもらっていません。iDeCoを年金で受け取ると、給与と合わせて税金はどうなりますか?
iDeCoの年金は公的年金等に入ります。65歳未満は公的年金等控除が60万円なので、年60万円までなら雑所得は0円です。60万円を超えた分は、給与所得と合算されます。くわしくはiDeCoの受け取りと税金の記事をご覧ください。
Q. 所得金額調整控除は、年末調整でしてもらえますか?
給与と年金の両方がある人の所得金額調整控除は、年末調整では差し引かれません。確定申告で差し引きます。
Q. 2027年分からは何か変わりますか?
給与所得控除の74万円と基礎控除の104万円は、令和8年分・令和9年分の特例です。また、2027年1月からは復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税(所得税の1%)が加わります。

出典・参考資料

この記事は、公表されている資料をもとにした一般的な説明で、令和8年分(2026年分)の制度で計算しています。実際の税額は、ほかの所得や控除、お住まいの市区町村によって変わります。申告の内容は税務署や市区町村でご確認ください。