生命保険料控除はいくら戻る?
2026年は23歳未満の子がいると上限6万円に。年末調整の書き方と計算

生命保険・医療保険・個人年金保険の保険料を払っている人は、年末調整か確定申告で生命保険料控除を受けられます。所得税は3つの区分の合計で最高12万円、住民税は最高7万円を所得から引きます。2026年分と2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる人だけ、一般の生命保険料(新契約)の上限が4万円から6万円に上がります。

最終確認日:2026年10月20日

この記事の前提:2026年(令和8年分)に払った保険料で、2026年の年末調整または2027年の確定申告をする場合の説明です。戻ってくる税金の計算は、給与だけの人の所得税(復興特別所得税を含む)と、翌年度の住民税(所得割10%)の概算です。

3つの区分と上限

保険料は、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に書かれた区分ごとに計算します。2012年1月1日以後に結んだ契約が新契約、2011年12月31日以前の契約が旧契約です(旧契約には介護医療保険の区分がなく、医療保険も「一般の生命保険」に入ります)。

区分所得税の上限住民税の上限
一般の生命保険料(死亡保険・学資保険など)新 4万円
23歳未満の扶養親族がいれば6万円
旧 5万円
新 2.8万円
旧 3.5万円
介護医療保険料(医療保険・がん保険など。新契約だけ)4万円2.8万円
個人年金保険料(税制適格特約つきのもの)新 4万円
旧 5万円
新 2.8万円
旧 3.5万円
3つの合計12万円7万円

保険料から控除額を出す式(所得税・新契約)

1年に払った保険料控除額(ふつう)保険料控除額(23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料)
2万円以下全額3万円以下全額
2万円超 4万円以下保険料 × 1/2 + 1万円3万円超 6万円以下保険料 × 1/2 + 1.5万円
4万円超 8万円以下保険料 × 1/4 + 2万円6万円超 12万円以下保険料 × 1/4 + 3万円
8万円超4万円12万円超6万円

たとえば一般の生命保険料が年10万円なら、ふつうは4万円、23歳未満の扶養親族がいる人は 10万円 × 1/4 + 3万円 = 5万5,000円です。上限の6万円を使い切るには、年12万円(月1万円)以上の保険料が必要です。

旧契約は「2.5万円以下は全額/5万円以下は1/2+1.25万円/10万円以下は1/4+2.5万円/10万円超は5万円」。住民税の新契約は「1.2万円以下は全額/3.2万円以下は1/2+6,000円/5.6万円以下は1/4+1.4万円/5.6万円超は2.8万円」、旧契約は「1.5万円以下は全額/4万円以下は1/2+7,500円/7万円以下は1/4+1.75万円/7万円超は3.5万円」です。計算で1円未満の端数が出たら切り上げます。

2026年・2027年の上限6万円の特例

共働きの夫婦の場合、1人の子どもは夫婦のどちらか一方の扶養親族にしかなれません(所得税法85条6項)。子どもを扶養親族にしている側がこの特例を使えます。

戻ってくる税金の目安

控除額がそのまま戻るわけではありません。控除額 × 税率の分だけ、その年の所得税と翌年度の住民税が減ります。給与だけ・社会保険料が年収の15%(年収150万円は0円)・ほかの控除なしで計算しました。

2026年の給与収入所得税の税率一般の生命保険料
年10万円
同じ・23歳未満の
扶養親族あり
3つの区分を
上限まで
150万円0円(非課税)2,800円
住民税だけ
2,800円
住民税だけ
7,000円
住民税だけ
300万円5%4,800円5,600円13,100円
500万円5%4,800円5,600円13,100円
700万円20%11,000円14,000円31,500円
1,000万円20%11,000円14,100円31,500円

特例の上乗せ(最大2万円の控除)で減る税金は、所得税の税率が5%の人で年約1,000円、20%の人で年約4,100円です。税金を減らすためだけに保険を増やすと、保険料の負担のほうが大きくなるのがふつうです。

計算してみる

万円
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万円
万円
万円
万円
万円
所得税住民税(翌年度)
一般の生命保険料の控除
介護医療保険料の控除
個人年金保険料の控除
控除の合計
減る税金

保険料は、控除証明書に書かれた「その年に払った額(割戻金・配当金を引いたあと)」を入れてください。給与だけ・社会保険料以外の所得控除なしの概算です。住民税は所得割10%で計算し、調整控除などの細かい調整は入れていません。

今この書類を書いている人へ:控除証明書の金額を入れると、保険料控除申告書の計算式(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と、23歳未満の扶養親族がいる人の上限6万円まで自動で計算するExcel 「年末調整 書き方ナビ&控除額計算シート(2026年分・580円)」 もあります。おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。

年末調整の書き方(保険料控除申告書)

  1. 控除証明書を集める:保険会社から10月ごろに届く「生命保険料控除証明書」(電子データのものもあります)を、契約ごとにそろえます。
  2. 区分ごとに書く:勤め先の「給与所得者の保険料控除申告書」に、保険会社名・保険の種類・新旧の別・年間の保険料を書き、区分ごとに計算式で控除額を出します。年末調整のシステムに入力する勤め先もあります。
  3. 23歳未満の扶養親族の欄:令和8年分の申告書には、一般の生命保険料の欄に「年齢23歳未満の扶養親族の有無」の欄があります。「有」にしたら、その人の氏名・個人番号・生年月日・続柄・2026年の合計所得金額の見積額を下の欄に書き、上限6万円の計算式を使います。
  4. 証明書を添付して出す:控除証明書を添えて勤め先に出します。旧契約で1契約の年間保険料が9,000円以下のものは、証明書の添付がいりません。

出し忘れたとき・会社員でない人:確定申告で受けられます。確定申告書の生命保険料控除の欄に書き、控除証明書を添付するか、提出のときに見せます。年末調整で受けた分は、確定申告で証明書を出し直す必要はありません。医療費控除などで確定申告をする人は、年末調整で出し忘れた保険料も一緒に申告できます(医療費控除とセルフメディケーション税制)。

対象になる保険・ならない保険

iDeCoの掛金は生命保険料控除ではなく「小規模企業共済等掛金控除」で、全額が所得から引かれます(iDeCo節税シミュレーター)。

年末調整の書き方を確認したい方へ

おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。

よくある質問

Q. 2026年の生命保険料控除は何が変わりましたか?
2026年分と2027年分の所得税で、12月31日に23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)がいる人は、一般の生命保険料(新契約)の上限が4万円から6万円に上がります。ほかの区分・合計の12万円・住民税は変わりません。
Q. 子どもが16歳未満でも対象ですか?
対象です。16歳未満の子は扶養控除の対象ではありませんが、所得税法の「扶養親族」には入ります(生計を一にしていて、2026年分は合計所得金額が62万円以下)。
Q. 子どもが大学生でアルバイトをしています。
2026年の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)なら扶養親族なので、12月31日に23歳未満なら対象です。それを超えると扶養親族ではなくなり(19〜22歳なら「特定親族」になることがあります)、この特例は使えません。
Q. いくら戻ってきますか?
控除額 × 所得税の税率 × 1.021 + 住民税の控除額 × 10% が目安です。上の計算ツールで確認できます。

出典・参考資料

この記事は、公表されている法令・資料をもとにした一般的な説明です。保険への加入をすすめるものではありません。戻ってくる税金は、ほかの所得や控除によって変わります。実際の申告は、勤め先・国税庁の確定申告書等作成コーナー・税務署でご確認ください。