パートの住民税はいくらから?
年収119万円の線と、住んでいる地域で変わる非課税の基準

2026年に働いた分の住民税(2027年6月から払う分)は、給与だけで扶養する家族がいない人なら、年収119万円以下でかかりません。ただし、住民税のうち「均等割」の基準は住んでいる地域で違い、年収115.5万円や112万円を超えるとかかる市町村もあります。所得税の「178万円」とは別の線なので、分けて考えましょう。

最終確認日:2026年10月17日

この記事の前提:給与だけの収入で、自分の住民税で扶養する家族(配偶者・子など)がいない人。2026年分(令和8年分)の給与にかかる令和9年度の住民税で計算しています。給与所得控除の最低額は74万円(令和9年度・令和10年度の住民税)、住民税の基礎控除は43万円です。

住民税は「所得割」と「均等割」の2つ

どちらにも「前年の所得がこれ以下なら課税しない」という基準があり、基準が別々なのがポイントです。

非課税の基準(扶養する家族なしの場合)

合計所得給与収入にすると(2026年分)
所得割(全国同じ)45万円以下119万円以下
均等割(1級地)45万円以下119万円以下
均等割(2級地)41.5万円以下115.5万円以下
均等割(3級地)38万円以下112万円以下

給与所得は「給与収入 − 74万円」(給与収入が219万1,000円未満の場合)なので、合計所得の基準に74万円を足した額が給与収入の線になります。たとえば1級地では、給与119万円なら給与所得45万円でちょうど非課税、120万円だと均等割と所得割の両方がかかります。

「級地」は生活保護の基準で使う地域の区分(1級地〜3級地)で、均等割の基準は国の基準をもとに市町村の条例で決めます。お住まいの市区町村が何級地にあたるかは、市区町村の住民税の案内(「住民税が課税されない人」など)で確認してください。住民税は1月1日に住んでいた市区町村でかかります。

森林環境税は、原則として均等割がかからない人にはかかりません(基準が異なる場合があると案内している自治体もあります)。

所得税の「178万円」とはなぜ違う?

2026年分の所得税は、基礎控除が104万円に上がったため、給与だけなら年収178万円までかかりません(74万円+104万円)。一方、住民税の基礎控除は43万円のままで、非課税の基準も合計所得45万円のままです。そのため「所得税は0円なのに住民税はかかる」人が出てきます。年収の壁の全体像は136万・169万・178万の違いの記事もご覧ください。

2026年6月からの住民税は「110万円」

いま払っている住民税(令和8年度、2026年6月〜2027年5月)は、2025年分の給与にかかるものです。このときの給与所得控除の最低額は65万円なので、1級地の線は年収110万円(65万円+45万円)でした。同じ働き方でも、2027年6月からの分は線が9万円上がります。

年収別の住民税の目安(2027年6月からの1年分)

給与だけ・扶養する家族なし・社会保険料0円(家族の扶養に入っている場合など)のときです。均等割は標準の4,000円+森林環境税1,000円で計算しています。

2026年の給与収入給与所得1級地2級地3級地
110万円36万円0円0円0円
115万円41万円0円0円5,000円
119万円45万円0円5,000円5,000円
120万円46万円6,500円6,500円6,500円
125万円51万円10,500円10,500円10,500円
130万円56万円15,500円15,500円15,500円
150万円76万円35,500円35,500円35,500円

年収が120万円を少し超えたくらいなら、住民税は年1万円前後です。「住民税がかかるから119万円で止める」と決める前に、手取り全体で比べるのがおすすめです。社会保険の扶養(130万円)や配偶者の控除への影響は扶養内であと何時間?で確認できます。

計算してみる

万円
万円
給与所得
課税所得(基礎控除43万円と社会保険料を引いた額)
所得割
均等割+森林環境税
住民税(1年分)

給与だけ・扶養する家族なし・社会保険料以外の控除なしの計算です。均等割は標準税率(4,000円)で、市町村の上乗せは入れていません。障害者・未成年・寡婦・ひとり親の非課税(下記)は入れていません。

扶養する家族がいる人は、基準が上がる

自分の住民税で配偶者や子を扶養している人(16歳未満の子も数えます)は、非課税の基準が上がります。

扶養する家族(1級地)均等割がかからない給与収入所得割がかからない給与収入
なし119万円以下119万円以下
1人175.1万円以下186.1万円以下
2人210.1万円以下221.5万円以下

2026年分の給与で計算(給与所得控除の端数処理を含む)。夫婦のどちらが子を扶養に入れているかで変わります。パートで働く側が子を扶養に入れていなければ「なし」の行です。

障害者・未成年・寡婦・ひとり親の人

前年の合計所得が135万円以下なら、住民税(均等割・所得割とも)はかかりません。給与だけなら、2026年分は年収209万円以下が目安です。

住民税はいつ、どうやって払う?

よくある質問

Q. 住民税の非課税の基準は、年収ではなく所得で見るのですか?
はい。基準は前年の「合計所得金額」です。給与だけなら、給与収入から給与所得控除(2026年分は最低74万円)を引いた額です。副業などほかの所得があれば合計します。
Q. 学生のアルバイトも同じですか?
同じ基準です。給与だけなら2026年分は年収119万円以下(1級地)で住民税はかかりません。なお、所得税の勤労学生控除を使っても、住民税の非課税の基準そのものは変わりません(未成年の人は上の「135万円以下」が使えます)。
Q. 住民税がかかると、家族の扶養から外れますか?
住民税がかかるかどうかと、家族の税金の扶養(配偶者控除など)や社会保険の扶養(130万円)は別の基準です。配偶者控除・配偶者特別控除の線は136万・169万・178万の違い、社会保険は扶養の130万円は契約で見るで解説しています。

出典・参考資料

この記事は、公表されている法令・資料をもとにした一般的な説明で、令和9年度(2026年分の所得)の住民税で計算しています。実際の基準や税額は、お住まいの市区町村の条例・ほかの所得や控除によって変わります。くわしくは市区町村の住民税の窓口でご確認ください。