扶養の130万円は「契約で見る」に変わりました。
残業で超えたらどうなる?【2026年4月から】
家族の健康保険の扶養に入れるかどうかの判定方法が、2026年4月1日から変わりました。これまでの「今後1年間の収入の見込み」ではなく、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年収で判定します。
最終確認日:2026年10月10日
何が変わったのか
| 2026年3月まで | 2026年4月から | |
|---|---|---|
| 判定に使うもの | 今後1年間の収入の見込み(直近の給与明細、課税証明書など) | 労働条件通知書・雇用契約書などに書かれた賃金から見込まれる年収 |
| 残業代 | 実際の収入に含まれる | 契約にはっきり決められていないものは含めない |
| 一時的に超えた場合 | 勤め先の証明を出せば、扶養のまま残れる仕組み | 社会通念上妥当な範囲なら、扶養のまま |
基準の金額は変わっていません。
- 原則:年収130万円未満
- 19歳以上23歳未満(配偶者を除く):150万円未満
- 60歳以上、または一定の障害がある人:180万円未満
あわせて、扶養してくれている人と同じ世帯なら「その人の年収の半分未満であること」という条件もあります。
「契約から見込まれる年収」の計算
労働条件通知書などに書かれている時給・労働時間・日数と、金額が決まっている手当・賞与から計算します。
契約から見込まれる年収 = 時給 × 週の所定労働時間 × 52週 + 手当(通勤手当など)の年額 + 賞与
| 例 | 見込みの年収 | 130万円の判定 |
|---|---|---|
| 時給1,250円・週19時間・手当なし | 123.5万円 | 未満(扶養に入れる) |
| 時給1,250円・週19時間・通勤手当 月6,000円 | 130.7万円 | 以上(扶養に入れない) |
| 時給1,300円・週19時間・手当なし | 128.4万円 | 未満(扶養に入れる) |
2つめの例のように、通勤手当などの手当も年収に含めます。税金の計算では通勤手当を含めないので、混同しやすいところです。時給が上がったときも、契約から見込まれる年収が変わるので、計算し直す必要があります。
残業代は含めるのか
契約にはっきり決められていない残業や休日出勤の賃金は、契約の段階では見込めないため、年収の見込みに含めません。
反対に、契約で金額が決まっているものは含めます。基本の賃金、金額の決まった手当、支給が決まっている賞与などです。
残業で結果的に130万円を超えたら
当初は想定していなかった臨時の収入で、結果的に年収が130万円以上になっても、その増え方が社会通念上妥当な範囲であれば、それを理由に扶養から外す必要はないとされています。繁忙期に残業が増えた、人手が足りずシフトに多く入った、というような場合です。
ただし、何でも認められるわけではありません。実際の年収が基準を大きく上回り、契約書の賃金がわざと低く書かれていたと分かった場合は、扶養に当てはまらないものとして扱われます。「妥当な範囲」がいくらまでかは、はっきり決められていません。迷う場合は、扶養してくれている人の健康保険の窓口に確認してください。
この方法が使えないケース
次の場合は、契約からの判定ができません。従来どおり、給与明細や課税(非課税)証明書などで判定されます。
- 労働時間がはっきりしない:労働条件通知書に「シフト制による」などと書かれている場合
- 手当の金額がはっきりしない:「通勤手当あり」とだけ書かれている場合など
- 契約期間が1年未満:扶養に入る日から数えて1年に満たない契約の場合
- 給与以外の収入がある:年金、事業の収入などがある場合
シフト制で働いている人は、契約で判定してもらいたい場合、週の時間や日数を契約書にはっきり書いてもらえるか、勤め先に相談する方法があります。
手続きで出す書類
扶養に入る手続き(被扶養者(異動)届)のときに、次のものを添えます。
- 労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件が書かれた事業主の証明
- 「収入は給与だけです」という本人の申立て(届の申立て欄に書く方法もあります)
手続きは、扶養してくれている人の勤め先を通じて行います。健康保険組合によって、必要な書類が違うことがあります。
勤め先の社会保険に入る場合は、別です
ここまでは「家族の扶養に入れるか」の話です。自分の勤め先の社会保険に入る条件(51人以上の会社で週20時間以上など)に当てはまる場合は、年収が130万円未満でも、自分で社会保険に入り、扶養からは外れます。
くわしくは、社会保険の「月8.8万円」の条件が廃止にをご覧ください。税金の基準は、136万円・169万円・178万円の違いで説明しています。
自分の場合を計算する
時給・週の時間・通勤手当を入れると、契約から見込まれる年収と、扶養の基準まで週に何時間働けるかを計算できます。無料で、登録もいりません。
月ごとの時間を記録したい方、スタッフ全員の契約の年収を一覧で確認したい方向けに、Excel版もあります。
おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。
よくある質問
- Q. すでに扶養に入っている人も、新しい方法で見てもらえますか?
- 新しい方法は、2026年4月1日以降の認定に使われます。すでに扶養に入っている人については、健康保険が毎年行う確認のときなどの扱いが加入先によって違うことがあるため、扶養してくれている人の健康保険の窓口に確認してください。
- Q. 掛け持ちで働いている場合は?
- 扶養の年収は、すべての勤め先の分を合計して考えます。それぞれの勤め先の労働条件通知書が必要になるため、手続きの前に、扶養してくれている人の健康保険の窓口に確認してください。
- Q. 国民健康保険には扶養がありますか?
- 国民健康保険には扶養の仕組みがありません。この記事は、会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に入っている人の家族の話です。
- Q. 年金の第3号被保険者(配偶者の扶養)も同じですか?
- 配偶者の扶養に入っている人の国民年金(第3号被保険者)の判定も、健康保険の扶養と同じ考え方で行われます。
出典・参考資料
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」 nenkin.go.jp
- 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日 保保発1001第3号・年管管発1001第3号)、同Q&A(事務連絡)
この記事は、公表されている資料をもとにした一般的な説明です。扶養の認定を決めるのは、扶養してくれている人が加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)です。健康保険組合によっては独自の基準や必要書類があります。ご自身の場合は、勤め先や健康保険の窓口でご確認ください。