136万円・169万円・178万円の違いは?
2026年のパートの税金の基準をやさしく整理
2026年分(令和8年分)から、パートやアルバイトの税金の基準が変わりました。よく出てくる136万円・169万円・178万円は、それぞれ「誰の税金が変わるのか」が違います。
最終確認日:2026年10月10日
3つの数字の違い
| 給与収入 | 誰の税金か | 超えるとどうなるか |
|---|---|---|
| 136万円 | 扶養してくれている人(配偶者・親) | 配偶者控除・扶養控除を受けられなくなる |
| 169万円 | 配偶者 | 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなり、少しずつ減っていく |
| 178万円 | 自分 | 自分に所得税がかかり始める |
ここでいう給与収入は、1月から12月までにもらった給与の合計(税金や社会保険料が引かれる前の金額)です。税金がかからない通勤手当は含めません。
136万円:扶養してくれている人の控除が変わる
給与収入が136万円以下なら、扶養してくれている人(配偶者や親)は、あなたについて配偶者控除や扶養控除を受けられます。136万円を超えると、この控除は使えなくなります。
ただし、影響は「だれの扶養に入っているか」で変わります。
配偶者の扶養に入っている場合
136万円を超えても、169万円までは配偶者特別控除という別の控除で、配偶者控除と同じ額(最大38万円)を受けられます。控除の名前が変わるだけで、世帯の税金は基本的に変わりません。
親の扶養に入っている19〜22歳の場合
136万円を超えても、特定親族特別控除があります。159万円までは満額の63万円、そこから197万円までは段階的に減りながら控除を受けられます。
それ以外(23歳以上の子など)の場合
配偶者特別控除や特定親族特別控除の対象ではないため、136万円を超えると、扶養してくれている人の扶養控除(38万円)がなくなります。3つの中で、超えたときの影響がいちばんはっきり出るのがこのケースです。
169万円:配偶者特別控除が少しずつ減り始める
配偶者の扶養に入っている人の基準です。給与収入が169万円を超えると、配偶者特別控除が38万円から段階的に減っていき、207万円を超えるとなくなります。
一度にゼロになるのではなく、収入が増えるにつれて少しずつ減る仕組みです。「169万円を1円でも超えたら損」ということはありません。
178万円:自分に所得税がかかり始める
給与収入が178万円以下なら、自分の所得税はかかりません。これは、給与から差し引ける2つの控除を足した金額です。
- 給与所得控除の最低額:74万円
- 基礎控除:104万円
178万円を超えても、所得税がかかるのは超えた部分だけです。たとえば給与収入が180万円なら、超えた2万円に税率5%をかけた約1,000円が目安です。
去年までの数字との対応
ネットの記事には古い数字が残っています。どの数字がどれに変わったのかを並べます。
| 基準 | 2024年分まで | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除を受けられる | 103万円 | 123万円 | 136万円 |
| 配偶者特別控除が満額 | 150万円 | 160万円 | 169万円 |
| 自分に所得税がかからない | 103万円 | 160万円 | 178万円 |
2026年分の基準は2026年12月1日に施行され、年末調整に反映されます。
住民税は119万円が目安
所得税とは別に、住民税は給与収入119万円あたりからかかり始めます。少し超えた程度なら、年に数千円ほどからです。市区町村や家族構成によって基準が少し違うため、目安として見てください。
先に見るのは、税金より社会保険の基準
ここまでの税金の基準は、超えても手取りが大きく減るものではありません。一方、社会保険は、加入すると毎月の保険料が給与から引かれるため、手取りへの影響が大きくなります。
- 週20時間:会社の規模が51人以上で、学生でない人は、勤め先の社会保険に加入します。2026年10月に「月8.8万円以上」の条件がなくなり、時間で決まるようになりました。
- 年収130万円:家族の健康保険の扶養から外れます(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円)。2026年4月から、契約の内容から見込まれる年収で判定します。
社会保険の変更点は、社会保険の「月8.8万円」の条件がなくなりましたで説明しています。
自分の場合を計算する
時給と週の時間を入れると、社会保険・扶養・税金のそれぞれの基準まで「あと何時間」働けるかを計算できます。無料で、登録もいりません。
月ごとの時間を記録して確認したい方には、Excel版もあります。
おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。
よくある質問
- Q. 103万円の壁はなくなったのですか?
- 所得税の基準としての103万円は、2025年分で160万円に、2026年分で178万円に引き上げられました。ただし、勤め先の家族手当(配偶者手当)が103万円を基準にしたままの会社もあります。配偶者の勤め先の規定は確認してください。
- Q. 通勤手当は含めますか?
- 税金の基準(136万円・169万円・178万円)では、非課税の通勤手当は含めません。一方、健康保険の扶養(130万円)の判定では、通勤手当も年収に含めます。
- Q. 扶養してくれている人の収入が高い場合も同じですか?
- 配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける人(扶養している側)の所得が高いと、控除額が少なくなったり、受けられなくなったりします。この記事の金額は、控除を満額受けられる場合のものです。
- Q. 掛け持ちで働いている場合は?
- 税金の基準は、すべての勤め先の給与を合計して考えます。
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除、No.1195 配偶者特別控除、No.1177 特定親族特別控除、No.1180 扶養控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除、No.1199 基礎控除
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(住民税の非課税の基準)
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 nenkin.go.jp
この記事は、公表されている資料をもとにした一般的な説明です。住民税は単身者の目安で、市区町村や家族構成によって変わります。税金の最終的な判断は税務署・税理士に、社会保険の加入や扶養の認定は年金事務所・健康保険組合・勤務先にご確認ください。