扶養内であと何時間働ける?
計算ツール【2026年10月改正対応】
時給と働く時間を入れると、社会保険に入るか・家族の扶養に残れるか・税金の基準まで「あと何時間」働けるかを、2026年10月時点の基準で計算します。
最終確認日:2026年10月10日
雇用契約書・労働条件通知書に書かれた時間です。
店舗ごとではなく、会社全体の厚生年金の被保険者数です。店長や本部に聞くと分かります。
税金がかからない通勤手当は除きます。給与明細の「総支給額」から通勤手当を引いた額の合計です。
詳しく入力する(通勤手当・賞与など)
健康保険の扶養の判定では、通勤手当も年収に含めます。
| 税金の基準 | 給与収入 | 残り | あと何時間 |
|---|
2026年の「年収の基準」一覧
「年収の壁」と呼ばれる基準は、社会保険のものと税金のものがあり、見る数字も違います。2026年10月時点の一覧です。
| 基準 | 何が変わるか | 見る数字 |
|---|---|---|
| 週20時間 | 勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入する | 契約の週の時間。会社の規模が51人以上で、学生でない人 |
| 119万円 | 自分に住民税がかかり始める(目安) | 1〜12月の給与収入 |
| 130万円 | 家族の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳は150万円、60歳以上・障害者は180万円) | 契約から見込む年収(通勤手当を含む) |
| 136万円 | 扶養してくれている人が、配偶者控除・扶養控除を受けられなくなる | 1〜12月の給与収入 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる | 1〜12月の給与収入 |
| 178万円 | 自分に所得税がかかり始める | 1〜12月の給与収入 |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる | 1〜12月の給与収入 |
19歳以上23歳未満の子が親の扶養に入っている場合は、136万円を超えても「特定親族特別控除」があり、159万円までは満額(63万円)、197万円までは段階的に控除を受けられます。
2026年に変わったこと
10月:社会保険の「月額8.8万円」の要件がなくなった
これまでは、週20時間以上働いていても、月の賃金が8.8万円未満なら社会保険に入らなくて済みました(いわゆる「106万円の壁」)。2026年10月1日にこの賃金の要件が撤廃され、51人以上の会社で週20時間以上働く、学生でない人は、賃金にかかわらず加入することになりました。
「月8.7万円に抑えているから大丈夫」という考え方は、もう使えません。見るのは時間です。
4月:扶養の130万円は「契約から見込む年収」で判定
健康保険の扶養に入れるかどうかは、2026年4月1日から、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年収で判定することになりました。契約上の見込みが基準額未満であれば、繁忙期の残業などで一時的に超えても、扶養に残れる扱いです。
12月:税金の基準が136万円・169万円・178万円に
令和8年分(2026年分)の所得税から、給与所得控除の最低保障額が74万円に、基礎控除が最大104万円に引き上げられました。その結果、配偶者控除・扶養控除の基準は123万円から136万円に、配偶者特別控除が満額となる基準は160万円から169万円に、所得税がかからない基準は160万円から178万円になっています。2026年12月1日に施行され、年末調整に反映されます。
計算方法
- 社会保険:週の所定労働時間が正社員(週40時間)の4分の3以上なら加入。それ未満でも、週20時間以上・会社の加入者51人以上・学生でない・2か月を超える雇用、のすべてに当てはまれば加入。
- 健康保険の扶養:時給 × 週の所定労働時間 × 52週 + 通勤手当 × 12 + 賞与 が、基準額(130万円・150万円・180万円)未満なら扶養に残れる。自分で社会保険に加入する場合は扶養から外れる。
- 税金:今年これまでの給与 + これから働く時間 × 時給 を、各基準の金額と比べる。「あと何時間」は、残りの金額 ÷ 時給(切り捨て)。
スタッフ全員分や、月ごとの時間を管理したい方へ
このツールは1人分の目安を出すものです。月ごとの労働時間から「2か月連続で週20時間以上」を自動で見つけたい方、スタッフ全員を一覧で管理したい方向けに、Excel版を販売しています。
- 判定シート(本人用)月ごとの時間を入れて、2か月連続ルールまで判定。580円
- 判定シート(店長用・30人)スタッフを一覧で判定。「あと何時間」で並べ替えてシフト調整。2,980円
- 判定シート(事業所用・150人)複数店舗・月別の実労働チェック・店舗別の集計つき。9,800円
おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。
よくある質問
- Q. 会社の規模が50人以下なら、週20時間を超えても社会保険に入らなくていいですか?
- 2026年10月時点では、短時間で働く人の加入は51人以上の会社が対象です。ただし、週の時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上が目安)なら、会社の規模に関係なく加入します。対象の会社は2027年10月に36人以上へ広がり、その後も段階的に広がる予定です。
- Q. 扶養の130万円に、通勤手当は入りますか?
- 健康保険の扶養の判定では、通勤手当も年収に含めます。一方、税金の基準(136万円・178万円など)では、非課税の通勤手当は含めません。
- Q. 夫の会社の家族手当も、同じ基準ですか?
- 家族手当(配偶者手当)の支給基準は、会社が独自に決めています。103万円や130万円を基準にしたままの会社もあるので、配偶者の勤め先の規定を確認してください。
- Q. 掛け持ちで働いている場合は?
- 社会保険の加入は勤め先ごとに判定します。扶養の年収と税金の基準は、すべての勤め先の収入を合計して考えます。このツールは1つの勤め先を前提にしているので、掛け持ちの場合は目安としてお使いください。
出典・参考資料
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 nenkin.go.jp
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」 nenkin.go.jp
- 日本年金機構「社会保険事務のポイント Vol.7」(実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となった場合の取扱い)
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除、No.1195 配偶者特別控除、No.1177 特定親族特別控除、No.1410 給与所得控除、No.1199 基礎控除
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」(住民税の非課税の基準)
このツールの結果は、公表されている基準をもとにした目安です。社会保険の加入や扶養の認定を決めるのは、年金事務所・健康保険組合・勤務先です。健康保険組合によっては独自の基準があります。住民税は単身者の目安で、市区町村や家族構成によって変わります。税金の最終的な判断は、税務署・税理士にご確認ください。