扶養を外れたら、いくら稼げば損しない?
手取りが元に戻る年収シミュレーター

扶養を外れて社会保険料を払うようになると、手取りはいったん減ります。年収いくらで、扶養内のときと同じ手取りに戻るのかを、保険料と税金を入れて計算します。

最終確認日:2026年10月13日

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万円

税金や保険料が引かれる前の金額です。通勤手当は入れずに計算してください。

円

年収を「週に何時間か」に直すために使います。

健康保険組合に入っている会社は料率が違います。分からなければ全国平均のままで目安が出ます。

詳しく入力する(配偶者の税金・家族手当・国民健康保険料)
万円

あなたの年収が169万円を超えると、配偶者が受けられる控除が少しずつ減ります。その分を計算に入れます。

円

配偶者の勤め先から家族手当(配偶者手当)が出ている場合、条件は会社によって違います。無くなる場合だけ入れてください。

円

国民健康保険料は市区町村によって大きく違います。お住まいの市区町村の金額が分かる場合は入れてください。空欄のときは目安の式で計算します。

手取りが元に戻る年収(概算)
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扶養内のときの手取り(年)-
扶養を外れた直後の手取り(年)-
外れた直後に減る手取り(年)-
元に戻すために増やす年収-

年収ごとの手取り

扶養を外れたあとの年収を10万円きざみで並べました。色のついた行が、手取りが元に戻る年収です。

年収週の時間保険料税金配偶者の税金・手当手取り扶養内との差

手取り = 年収 − 保険料 − 税金(所得税・住民税)− 配偶者の税金が増える分 − 無くなる家族手当。

外れた直後の内訳

項目扶養内外れた直後

計算の前提

手取りだけで決めないために

このツールは「手取りが減る・戻る」だけを計算しています。勤め先の社会保険に入ると、保険料を払う代わりに次のものが付きます。

国民健康保険と国民年金の場合は、保険料を払っても年金の額は扶養内(第3号被保険者)のときと変わりません。扶養の基準を少しだけ超える働き方は、手取りの面ではいちばん不利になります。

あわせて使う

よくある質問

Q. 「勤め先の社会保険」と「国民健康保険と国民年金」は、どちらを選べばいいですか?
選べるものではなく、働き方で決まります。会社全体で厚生年金の加入者が51人以上の勤め先で週20時間以上働く人(学生を除く)や、正社員の4分の3以上働く人は、勤め先の社会保険に入ります。それに当てはまらないまま年収の見込みが130万円以上になり、家族の扶養から外れた人は、国民健康保険と国民年金に自分で入ります。
Q. 扶養内でも雇用保険は引かれますか?
週20時間以上で、31日以上働く見込みがある人は雇用保険に入ります。このツールでは、年収と時給から計算した週の時間が20時間以上のときに、雇用保険料を引いています。
Q. 住民税はいつ払うのですか?
住民税は、その年の収入に対して翌年の6月から払います。このツールでは、その年の収入にかかる分として同じ年の手取りから引いています。
Q. 結果の金額は正確ですか?
概算です。健康保険組合の料率、賞与、通勤手当(社会保険料の計算には含まれます)、市区町村ごとの国民健康保険料などで変わります。正確な金額は、勤め先や市区町村の窓口で確認してください。

出典・参考資料

このシミュレーターの結果は概算で、手取りや保険料を約束するものではありません。社会保険の加入や扶養の認定を決めるのは、年金事務所・健康保険組合・勤め先です。国民健康保険料は市区町村に、税金は税務署・市区町村にご確認ください。