扶養を外れたら、いくら稼げば損しない?
手取りが元に戻る年収シミュレーター
扶養を外れて社会保険料を払うようになると、手取りはいったん減ります。年収いくらで、扶養内のときと同じ手取りに戻るのかを、保険料と税金を入れて計算します。
最終確認日:2026年10月13日
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税金や保険料が引かれる前の金額です。通勤手当は入れずに計算してください。
年収を「週に何時間か」に直すために使います。
健康保険組合に入っている会社は料率が違います。分からなければ全国平均のままで目安が出ます。
詳しく入力する(配偶者の税金・家族手当・国民健康保険料)
あなたの年収が169万円を超えると、配偶者が受けられる控除が少しずつ減ります。その分を計算に入れます。
配偶者の勤め先から家族手当(配偶者手当)が出ている場合、条件は会社によって違います。無くなる場合だけ入れてください。
国民健康保険料は市区町村によって大きく違います。お住まいの市区町村の金額が分かる場合は入れてください。空欄のときは目安の式で計算します。
年収ごとの手取り
扶養を外れたあとの年収を10万円きざみで並べました。色のついた行が、手取りが元に戻る年収です。
| 年収 | 週の時間 | 保険料 | 税金 | 配偶者の税金・手当 | 手取り | 扶養内との差 |
|---|
手取り = 年収 − 保険料 − 税金(所得税・住民税)− 配偶者の税金が増える分 − 無くなる家族手当。
外れた直後の内訳
| 項目 | 扶養内 | 外れた直後 |
|---|
計算の前提
- 勤め先の社会保険に入る場合:健康保険(協会けんぽの令和8年度の料率)、介護保険(40〜64歳、1.62%)、厚生年金(18.3%)、子ども・子育て支援金(0.23%)を、会社と半分ずつ負担する計算です。月給から決まる「標準報酬月額」にかけて計算しています。賞与はないものとしています。
- 国民健康保険と国民年金の場合:国民年金は令和8年度の月17,920円(年215,040円)。国民健康保険料は市区町村ごとに違うため、空欄のときは「(給与所得 − 43万円)× 10% + 75,000円」(40〜64歳は介護分を加算)という目安の式を使っています。
- 雇用保険:週20時間以上になる年収のとき、給与の0.5%(令和8年度・一般の事業)を引いています。
- 税金:令和8年分(2026年分)の所得税と、その収入にかかる住民税です。給与以外の収入や、ほかの控除はないものとしています。
- 配偶者の税金:あなたの給与収入が169万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減り、207万円を超えるとなくなります。配偶者の所得が900万円以下(給与収入でおよそ1,095万円以下)の場合の計算です。
手取りだけで決めないために
このツールは「手取りが減る・戻る」だけを計算しています。勤め先の社会保険に入ると、保険料を払う代わりに次のものが付きます。
- 将来の年金が増えます。厚生年金に入った期間に応じて、65歳からの年金が上乗せされます。上の結果に、1年入ったときの増える額の目安を出しています。
- 病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金の対象になります。
- 保険料の半分は会社が負担します。国民健康保険と国民年金は、全額が自分の負担です。
国民健康保険と国民年金の場合は、保険料を払っても年金の額は扶養内(第3号被保険者)のときと変わりません。扶養の基準を少しだけ超える働き方は、手取りの面ではいちばん不利になります。
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あわせて使う
- 時扶養内であと何時間働ける?計算ツール時給と週の時間から、社会保険・扶養・税金の基準まであと何時間あるかを計算。
- 社会保険の「月8.8万円」の条件がなくなりました2026年10月から、勤め先の社会保険に入るかどうかは週20時間で決まります。
- 136万円・169万円・178万円の違いは?税金の基準が「誰の税金に、どう影響するのか」を整理。
よくある質問
- Q. 「勤め先の社会保険」と「国民健康保険と国民年金」は、どちらを選べばいいですか?
- 選べるものではなく、働き方で決まります。会社全体で厚生年金の加入者が51人以上の勤め先で週20時間以上働く人(学生を除く)や、正社員の4分の3以上働く人は、勤め先の社会保険に入ります。それに当てはまらないまま年収の見込みが130万円以上になり、家族の扶養から外れた人は、国民健康保険と国民年金に自分で入ります。
- Q. 扶養内でも雇用保険は引かれますか?
- 週20時間以上で、31日以上働く見込みがある人は雇用保険に入ります。このツールでは、年収と時給から計算した週の時間が20時間以上のときに、雇用保険料を引いています。
- Q. 住民税はいつ払うのですか?
- 住民税は、その年の収入に対して翌年の6月から払います。このツールでは、その年の収入にかかる分として同じ年の手取りから引いています。
- Q. 結果の金額は正確ですか?
- 概算です。健康保険組合の料率、賞与、通勤手当(社会保険料の計算には含まれます)、市区町村ごとの国民健康保険料などで変わります。正確な金額は、勤め先や市区町村の窓口で確認してください。
出典・参考資料
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」 kyoukaikenpo.or.jp
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」「国民年金保険料」(令和8年度 月額17,920円)、「老齢厚生年金の年金額」(報酬比例の乗率) nenkin.go.jp
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率について」 mhlw.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除、No.1410 給与所得控除、No.1199 基礎控除 nta.go.jp
このシミュレーターの結果は概算で、手取りや保険料を約束するものではありません。社会保険の加入や扶養の認定を決めるのは、年金事務所・健康保険組合・勤め先です。国民健康保険料は市区町村に、税金は税務署・市区町村にご確認ください。