社会保険の「月8.8万円」の条件が廃止に。
パートは何が変わる?【2026年10月】

2026年10月1日、パートやアルバイトが勤め先の社会保険に入る条件から、「月の賃金が8.8万円以上」がなくなりました。これからは、給料の額ではなく、働く時間で決まります。

最終確認日:2026年10月10日

変わったのは1か所だけ

短い時間で働く人が、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかの条件は、次のとおりです。

条件2026年9月まで2026年10月から
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(変更なし)
月の賃金8.8万円以上条件がなくなった
会社の規模(厚生年金の加入者数)51人以上51人以上(変更なし)
学生対象外対象外(変更なし)
雇用の見込み2か月を超える2か月を超える(変更なし)

月8.8万円は、年に直すと約106万円です。「106万円の壁」と呼ばれていたのは、この条件のことです。

なぜなくなったのか

週20時間ちょうどで働く場合、月の賃金が8.8万円になる時給は約1,016円です(8.8万円 × 12か月 ÷ 52週 ÷ 20時間)。

最低賃金は、2025年度の改定ですべての都道府県が1,016円を上回りました。週20時間以上働けば、月の賃金は自然と8.8万円を超えます。賃金の条件は、時間の条件と実質的に同じになっていたため、なくなりました。

そのため、今回の変更で新しく加入の対象になる人は多くありません。変わるのは「何を見て判断するか」です。

気をつけたいのは、金額で調整していた人

「月8.8万円(年106万円)を超えないように」と、金額を見てシフトを調整していた人は、これからは週20時間を見てください。

例(51人以上の会社・学生でない)月の賃金の目安勤め先の社会保険
時給1,100円・週20時間約9.5万円加入する
時給1,100円・週19時間約9.1万円加入しない
時給1,300円・週15時間約8.5万円加入しない
時給1,500円・週19時間約12.4万円加入しない(※)

2つめの例のように、週20時間未満なら、月の賃金が8.8万円を超えていても対象になりません。反対に、週20時間以上なら、賃金がいくらでも対象です。

※ 4つめの例は、勤め先の社会保険には加入しませんが、契約から見込まれる年収が約148万円になり、家族の健康保険の扶養からは外れます(扶養の130万円を参照)。

確認すること① 契約の時間

雇用契約書や労働条件通知書に書かれている「週の所定労働時間」を見てください。残業を含めない、契約で決まっている時間です。

なお、週の時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上が目安)の人は、会社の規模に関係なく、以前から加入の対象です。

確認すること② 会社の規模

対象になるのは、会社全体で厚生年金の加入者が51人以上の勤め先です。お店や事業所ごとの人数ではなく、会社全体で数えます。分からなければ、店長や本部に聞くのが確実です。

この「51人以上」は、2027年10月に「36人以上」へ広がり、その後も段階的に広がる予定です。今は対象外の勤め先でも、いずれ対象になります。

確認すること③ 実際に働いた時間

契約は週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その状態が続く見込みなら、3か月目から加入します。

年末に向けてシフトを増やす人は注意が必要です。たとえば11月と12月に続けて週20時間以上働くと、翌年1月から加入の対象になる可能性があります。月ごとの時間を数えておくと安心です。

加入すると、どう変わるか

扶養の130万円は、別のルールです

「家族の健康保険の扶養に入れるか」は、勤め先の社会保険とは別の基準で決まります。

つまり、50人以下の会社で働いている人や、週20時間未満で働いている人は、引き続きこの130万円が基準になります。

税金の基準(136万円・169万円・178万円)は、136万円・169万円・178万円の違いで説明しています。

自分の場合を計算する

時給と週の時間を入れると、社会保険に入るかどうか、扶養に残れるかどうか、税金の基準まであと何時間働けるかを計算できます。無料で、登録もいりません。

月ごとの時間から「2か月連続で週20時間以上」を確認したい方、スタッフ全員を一覧で管理したい方向けに、Excel版もあります。

おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。

よくある質問

Q. 月8.8万円未満に抑えれば、社会保険に入らなくて済みますか?
いいえ。賃金の条件はなくなったので、51人以上の会社で週20時間以上働く、学生でない人は、賃金の額にかかわらず加入の対象です。
Q. 学生のアルバイトは対象ですか?
昼間の学生は対象外です。ただし、休学中の人や、夜間・通信・定時制の学生は対象になります。
Q. 掛け持ちで、合計すると週20時間を超える場合は?
社会保険の加入は、勤め先ごとに判定します。それぞれの勤め先で週20時間未満なら、合計が20時間を超えていても対象になりません。
Q. 加入したくない場合、会社に断れますか?
条件に当てはまる人の加入は、本人や会社が選べるものではありません。加入を避けたい場合は、契約の時間を週20時間未満にする必要があります。

出典・参考資料

この記事は、公表されている資料をもとにした一般的な説明です。社会保険の加入や扶養の認定を決めるのは、年金事務所・健康保険組合・勤務先です。健康保険組合によっては独自の基準があります。ご自身の場合は、勤め先や加入している健康保険の窓口でご確認ください。