社会保険の「月8.8万円」の条件が廃止に。
パートは何が変わる?【2026年10月】
2026年10月1日、パートやアルバイトが勤め先の社会保険に入る条件から、「月の賃金が8.8万円以上」がなくなりました。これからは、給料の額ではなく、働く時間で決まります。
最終確認日:2026年10月10日
変わったのは1か所だけ
短い時間で働く人が、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入るかどうかの条件は、次のとおりです。
| 条件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月の賃金 | 8.8万円以上 | 条件がなくなった |
| 会社の規模(厚生年金の加入者数) | 51人以上 | 51人以上(変更なし) |
| 学生 | 対象外 | 対象外(変更なし) |
| 雇用の見込み | 2か月を超える | 2か月を超える(変更なし) |
月8.8万円は、年に直すと約106万円です。「106万円の壁」と呼ばれていたのは、この条件のことです。
なぜなくなったのか
週20時間ちょうどで働く場合、月の賃金が8.8万円になる時給は約1,016円です(8.8万円 × 12か月 ÷ 52週 ÷ 20時間)。
最低賃金は、2025年度の改定ですべての都道府県が1,016円を上回りました。週20時間以上働けば、月の賃金は自然と8.8万円を超えます。賃金の条件は、時間の条件と実質的に同じになっていたため、なくなりました。
そのため、今回の変更で新しく加入の対象になる人は多くありません。変わるのは「何を見て判断するか」です。
気をつけたいのは、金額で調整していた人
「月8.8万円(年106万円)を超えないように」と、金額を見てシフトを調整していた人は、これからは週20時間を見てください。
| 例(51人以上の会社・学生でない) | 月の賃金の目安 | 勤め先の社会保険 |
|---|---|---|
| 時給1,100円・週20時間 | 約9.5万円 | 加入する |
| 時給1,100円・週19時間 | 約9.1万円 | 加入しない |
| 時給1,300円・週15時間 | 約8.5万円 | 加入しない |
| 時給1,500円・週19時間 | 約12.4万円 | 加入しない(※) |
2つめの例のように、週20時間未満なら、月の賃金が8.8万円を超えていても対象になりません。反対に、週20時間以上なら、賃金がいくらでも対象です。
※ 4つめの例は、勤め先の社会保険には加入しませんが、契約から見込まれる年収が約148万円になり、家族の健康保険の扶養からは外れます(扶養の130万円を参照)。
確認すること① 契約の時間
雇用契約書や労働条件通知書に書かれている「週の所定労働時間」を見てください。残業を含めない、契約で決まっている時間です。
なお、週の時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上が目安)の人は、会社の規模に関係なく、以前から加入の対象です。
確認すること② 会社の規模
対象になるのは、会社全体で厚生年金の加入者が51人以上の勤め先です。お店や事業所ごとの人数ではなく、会社全体で数えます。分からなければ、店長や本部に聞くのが確実です。
この「51人以上」は、2027年10月に「36人以上」へ広がり、その後も段階的に広がる予定です。今は対象外の勤め先でも、いずれ対象になります。
確認すること③ 実際に働いた時間
契約は週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その状態が続く見込みなら、3か月目から加入します。
年末に向けてシフトを増やす人は注意が必要です。たとえば11月と12月に続けて週20時間以上働くと、翌年1月から加入の対象になる可能性があります。月ごとの時間を数えておくと安心です。
加入すると、どう変わるか
- 手取り:健康保険料と厚生年金保険料が、給与から引かれます。本人の負担は合わせて賃金のおよそ15%前後で、月の賃金が9万円なら1万3千円前後が目安です(保険料は会社と半分ずつ負担します。健康保険の料率は加入先によって違います)。
- 年金:厚生年金に加入した期間に応じて、将来の年金が増えます。
- 健康保険:病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金の対象になります。
- 家族の扶養:自分で社会保険に入るため、家族の健康保険の扶養からは外れます。
扶養の130万円は、別のルールです
「家族の健康保険の扶養に入れるか」は、勤め先の社会保険とは別の基準で決まります。
- 年収130万円未満(19〜22歳は150万円未満、60歳以上・障害のある人は180万円未満)
- 2026年4月からは、実際の年収ではなく、契約の内容から見込まれる年収で判定します。契約上の見込みが基準に収まっていれば、繁忙期の残業などで一時的に超えても、扶養に残れる扱いです。
つまり、50人以下の会社で働いている人や、週20時間未満で働いている人は、引き続きこの130万円が基準になります。
税金の基準(136万円・169万円・178万円)は、136万円・169万円・178万円の違いで説明しています。
自分の場合を計算する
時給と週の時間を入れると、社会保険に入るかどうか、扶養に残れるかどうか、税金の基準まであと何時間働けるかを計算できます。無料で、登録もいりません。
月ごとの時間から「2か月連続で週20時間以上」を確認したい方、スタッフ全員を一覧で管理したい方向けに、Excel版もあります。
- 判定シート(本人用)月ごとの時間を入れて、2か月連続ルールまで判定。580円
- 判定シート(店長用・30人)スタッフを一覧で判定。「あと何時間」で並べ替えてシフト調整。2,980円
- 判定シート(事業所用・150人)複数店舗・月別の実労働チェック・店舗別の集計つき。9,800円
おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。
よくある質問
- Q. 月8.8万円未満に抑えれば、社会保険に入らなくて済みますか?
- いいえ。賃金の条件はなくなったので、51人以上の会社で週20時間以上働く、学生でない人は、賃金の額にかかわらず加入の対象です。
- Q. 学生のアルバイトは対象ですか?
- 昼間の学生は対象外です。ただし、休学中の人や、夜間・通信・定時制の学生は対象になります。
- Q. 掛け持ちで、合計すると週20時間を超える場合は?
- 社会保険の加入は、勤め先ごとに判定します。それぞれの勤め先で週20時間未満なら、合計が20時間を超えていても対象になりません。
- Q. 加入したくない場合、会社に断れますか?
- 条件に当てはまる人の加入は、本人や会社が選べるものではありません。加入を避けたい場合は、契約の時間を週20時間未満にする必要があります。
出典・参考資料
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 nenkin.go.jp
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」 nenkin.go.jp
- 日本年金機構「社会保険事務のポイント Vol.7」(実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となった場合の取扱い)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 mhlw.go.jp
この記事は、公表されている資料をもとにした一般的な説明です。社会保険の加入や扶養の認定を決めるのは、年金事務所・健康保険組合・勤務先です。健康保険組合によっては独自の基準があります。ご自身の場合は、勤め先や加入している健康保険の窓口でご確認ください。