配偶者控除でいくら税金が安くなる?
年収別の早見表と、本人の年収1,095万円・1,195万円の線(2026年分)
配偶者控除・配偶者特別控除で安くなる税金は、控除を受ける本人の税率で決まります。給与だけの会社員で、配偶者の収入がない(または少ない)場合、所得税と住民税を合わせて年収500万円なら年約5.2万円、年収800万円なら年約11万円が目安です。本人の年収が約1,095万円を超えると控除が減り、約1,195万円を超えると受けられません。
最終確認日:2026年10月24日
まず結論:年収別の「安くなる税金」早見表
控除を受ける本人の年収(給与)と、配偶者の給与の年収ごとに、所得税(復興特別所得税込み)と住民税(所得割)が合わせて年にいくら安くなるかです。
| 本人の年収 | 配偶者 0〜136万円 | 配偶者 150万円 | 配偶者 170万円 | 配偶者 180万円 | 配偶者 190万円 | 配偶者 200万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400万円 | 54,900円 | 52,400円 | 51,400円 | 39,200円 | 24,100円 | 9,000円 |
| 500万円 | 52,400円 | 52,400円 | 51,400円 | 39,300円 | 24,200円 | 9,100円 |
| 600万円 | 71,800円 | 71,800円 | 69,800円 | 52,600円 | 32,400円 | 12,100円 |
| 700万円 | 90,200円 | 90,200円 | 88,100円 | 70,900円 | 48,700円 | 18,300円 |
| 800万円 | 110,600円 | 110,600円 | 106,500円 | 79,100円 | 48,600円 | 18,200円 |
| 1,000万円 | 110,600円 | 110,600円 | 106,500円 | 79,100円 | 48,700円 | 18,300円 |
| 1,100万円 | 75,000円 | 75,000円 | 71,000円 | 54,700円 | 33,400円 | 12,100円 |
| 1,150万円 | 41,500円 | 41,500円 | 39,100円 | 30,100円 | 20,000円 | 6,700円 |
| 1,200万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
- 年収500万円・配偶者の収入なしの例:給与所得356万円、所得税の課税所得177万円(税率5%)。配偶者控除38万円で所得税が90,300円→70,900円(−19,400円)、住民税の控除33万円で住民税の所得割が235,500円→202,500円(−33,000円)。合わせて52,400円です。
- 配偶者の給与が136万円までは配偶者控除(または同じ額の配偶者特別控除)で、安くなる額は変わりません。169万円を超えると少しずつ減り、207万円を超えると0円です。
- 年収400万円の人の「0〜136万円」が150万円の列より多いのは、住民税の調整控除(配偶者控除のときだけ5万円の差が足される)のためです。
- 配偶者が70歳以上(2026年は1957年1月1日以前生まれ)なら、配偶者控除は所得税48万円・住民税38万円に増えます。年収500万円なら年約6.8万円です。
控除額の表(所得税・住民税)
控除額は「本人の合計所得金額」と「配偶者の合計所得金額」の2つで決まります。給与だけなら、合計所得金額は給与の収入−給与所得控除(2026年分は最低74万円)です。
配偶者控除(配偶者の合計所得62万円以下=給与だけなら136万円以下)
| 本人の合計所得 (給与だけの年収の目安) | 所得税 一般 | 所得税 70歳以上 | 住民税 一般 | 住民税 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 (約1,095万円以下) | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超950万円以下 (約1,145万円以下) | 26万円 | 32万円 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超1,000万円以下 (約1,195万円以下) | 13万円 | 16万円 | 11万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 受けられない | |||
配偶者特別控除(配偶者の合計所得62万円超133万円以下=給与だけなら136万円超207万円以下)
| 配偶者の合計所得 (給与だけの年収) | 本人900万円以下 所得税/住民税 | 900万超950万以下 所得税/住民税 | 950万超1,000万以下 所得税/住民税 |
|---|---|---|---|
| 62万超95万円以下 (136万超169万円以下) | 38万/33万 | 26万/22万 | 13万/11万 |
| 95万超100万円以下 (174万円以下) | 36万/33万 | 24万/22万 | 12万/11万 |
| 100万超105万円以下 (179万円以下) | 31万/31万 | 21万/21万 | 11万/11万 |
| 105万超110万円以下 (184万円以下) | 26万/26万 | 18万/18万 | 9万/9万 |
| 110万超115万円以下 (189万円以下) | 21万/21万 | 14万/14万 | 7万/7万 |
| 115万超120万円以下 (194万円以下) | 16万/16万 | 11万/11万 | 6万/6万 |
| 120万超125万円以下 (199万円以下) | 11万/11万 | 8万/8万 | 4万/4万 |
| 125万超130万円以下 (204万円以下) | 6万/6万 | 4万/4万 | 2万/2万 |
| 130万超133万円以下 (207万円以下) | 3万/3万 | 2万/2万 | 1万/1万 |
所得税は国税庁 No.1191・No.1195(令和8年分以降の表)。住民税は地方税法314条の2第1項10号・10号の2の式から計算した金額です。かっこ内の年収は、給与だけで給与所得控除が74万円の場合の目安です。
住民税は2027年度分から「62万円」の線に
住民税は前の年の所得にかかります。2026年の所得にかかる2027年度(令和9年度)の住民税から、配偶者控除の対象になる配偶者の合計所得の線が58万円以下→62万円以下に上がります(総務省の事務連絡「令和8年度税制改正の主な改正予定事項」。令和9年度分以後に適用)。住民税の給与所得控除も、2027年度・2028年度分は最低74万円です。
- そのため、2026年の配偶者の給与が136万円以下なら、所得税も住民税も配偶者控除になります。
- いま(2026年度)払っている住民税は、2025年の所得に対するもので、線は58万円以下(給与だけなら123万円以下)です。
- 住民税の控除額(33万円など)は所得税より小さく、税率は一律10%(市町村民税6%・道府県民税4%)なので、住民税で安くなる額は年収にかかわらず最大3.3万円ほどです。
受けられる人・受けられない人
- 12月31日の時点で、法律上の配偶者で生計を一にしていること。内縁の配偶者は対象外です。年の途中で結婚した場合も、12月31日に条件を満たしていれば受けられます(No.1191)。
- 配偶者が青色申告の事業専従者として給与をもらっている、または白色申告の事業専従者の場合は対象外です。
- 配偶者特別控除は、夫婦がお互いに受けることはできません(No.1195)。共働きで、どちらの合計所得も133万円以下のような場合でも、どちらか一方だけです。
- 本人の合計所得が1,000万円を超えて控除を受けられない場合も、配偶者の合計所得が62万円以下なら「同一生計配偶者」になります。配偶者が障害者なら、障害者控除(27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)は受けられます(No.1191 の注1)。
- 会社の家族手当や、健康保険・年金の扶養(130万円の線)は税金とは別の基準です。社会保険の扶養は扶養内であと何時間?チェックで確認できます。
計算してみる
| 控除の種類 | |
| 控除額(所得税/住民税) | |
| 所得税が安くなる額(復興特別所得税込み) | |
| 住民税が安くなる額(2027年度) | |
| 合計 |
本人・配偶者とも給与だけの場合の概算です(合計所得金額は給与所得で判定)。住民税は所得割(調整控除・所得割の非課税を含む)で、均等割は変わらないので入れていません。そのほかの所得控除に扶養控除を入れた場合、住民税の調整控除は扶養の分を含めずに計算しています。正確な額は源泉徴収票や勤務先・税務署・市区町村でご確認ください。
年末調整での書き方
- 年末調整では、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 …」の配偶者の欄に、配偶者の2026年の所得の見込みを書きます。欄ごとの書き方は2026年の年末調整は何が変わった?で説明しています。
- 毎月の給与からの源泉徴収では、本人の合計所得900万円以下で、配偶者の合計所得95万円以下(給与だけなら169万円以下)の配偶者を「源泉控除対象配偶者」として扶養控除等申告書に書くと、毎月の所得税が少なくなります(所得税法2条1項33号の4)。
- 見込みと実際の所得が違った(配偶者の年収が136万円や207万円を超えた)ときは、勤務先に伝えて直してもらうか、確定申告で正しい額に直します。
- 子や親の扶養控除・特定親族特別控除でいくら安くなるかは、扶養控除でいくら税金が安くなる?で計算できます。
年末調整の書き方を確認したい方へ
おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。
よくある質問
- Q. 配偶者控除で税金はいくら安くなりますか?
- 所得税の税率5%の人なら所得税と住民税で年約5.2万円、10%の人で約7万円、20%の人で約9万〜11万円が目安です(給与だけ・社会保険料15%)。
- Q. 年収が高いと配偶者控除は受けられませんか?
- 本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減り、1,000万円を超えると受けられません。給与だけなら年収約1,095万円・約1,195万円が目安です。
- Q. 配偶者の年収が136万円を少し超えると、損をしますか?
- 税金の上ではすぐには変わりません。配偶者の給与169万円までは配偶者特別控除が38万円で、配偶者控除と同じ額です(住民税は174万円まで33万円)。そこから207万円まで少しずつ減ります。ただし会社の家族手当や社会保険の扶養(130万円)は別の基準です。
- Q. 住民税の配偶者控除も2026年から62万円の線ですか?
- 2026年の所得にかかる2027年度の住民税から62万円の線です。2026年度の住民税は58万円の線です。
出典・参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」(令和8年4月1日現在法令等:控除額の表、控除対象配偶者の要件、合計所得62万円以下・給与だけなら136万円以下) nta.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」(令和8年4月1日現在法令等:令和8年分以降の控除額の表、夫婦がお互いに受けられないこと) nta.go.jp
- 所得税法 第2条第1項第33号〜第33号の4(同一生計配偶者・控除対象配偶者・源泉控除対象配偶者。e-Gov 法令検索、2026年10月1日施行版) laws.e-gov.go.jp
- 地方税法 第292条第1項第7号・第8号、第314条の2第1項第10号・第10号の2、第314条の6(住民税の配偶者控除・配偶者特別控除・調整控除。e-Gov 法令検索、2026年10月16日施行版) laws.e-gov.go.jp
- 総務省 事務連絡(令和8年1月21日)「令和8年度税制改正の主な改正予定事項及び関連する留意事項」(同一生計配偶者・扶養親族の合計所得要件を62万円以下に、令和9年度分以後の個人住民税に適用。給与所得控除の最低保障額) soumu.go.jp
この記事は、公表されている法令・資料をもとにした一般的な説明です。実際の税額は、ほかの所得や控除、お住まいの市区町村によって変わります。税金の最終的な判断は税務署・税理士・勤務先・市区町村にご確認ください。