2026年(令和8年分)の年末調整は何が変わった?
基礎控除104万円・扶養62万円と申告書の書き方

11月ごろ、会社から年末調整の申告書が配られます。2026年(令和8年分)は基礎控除の引上げなどで、申告書の様式が変わりました。家族を扶養に入れられる所得の上限も58万円から62万円(給与だけなら123万円から136万円)に上がっています。変わった点と、申告書の欄ごとの書き方を、国税庁の資料どおりにまとめます。

最終確認日:2026年10月20日

この記事の前提:会社員・パートで、2026年12月に勤め先で年末調整を受ける人向けの説明です。数字は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」と、令和8年分の申告書の記載例によります。

2026年の年末調整で変わったこと

項目2025年分2026年分
基礎控除(合計所得132万円以下)95万円104万円
基礎控除(合計所得132万円超489万円以下)88万円・68万円104万円
基礎控除(合計所得489万円超655万円以下)63万円67万円
基礎控除(合計所得655万円超2,350万円以下)58万円62万円
給与所得控除の最低額65万円74万円
扶養親族・同一生計配偶者の合計所得58万円以下
給与だけなら123万円以下
62万円以下
給与だけなら136万円以下
特定親族(19〜22歳)の合計所得58万円超123万円以下
123万円超188万円以下
62万円超123万円以下
136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象の配偶者58万円超133万円以下
123万円超201万5,999円以下
62万円超133万円以下
136万円超207万円以下
勤労学生の合計所得85万円以下
150万円以下
89万円以下
163万円以下
生命保険料控除(23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料・新契約)最高4万円最高6万円

小さい字は、収入が給与だけの場合の給与の収入(年収)です。基礎控除104万円・67万円・62万円は、2026年分と2027年分の金額です。

年末調整で出す申告書

申告書だれが出すか
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(右上に「基・配・特・所」)全員(基礎控除の欄)。配偶者控除・特定親族特別控除を受ける人はその欄も
保険料控除申告書生命保険・地震保険・自分で払った国民年金やiDeCoなどがある人
扶養控除等(異動)申告書(令和8年分の出し直し)年の初めに出した内容から、家族の状況や所得が変わった人
扶養控除等申告書(令和9年分)全員(来年1年分。年末調整と一緒に配られることが多い)
住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除の2年目以降の人
今この書類を書いている人へ:家族の生年月日と収入の見込み、控除証明書の金額を入れると、上の申告書の各欄に書く金額を計算するExcel 「年末調整 書き方ナビ&控除額計算シート(2026年分・580円)」 もあります。おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。

例:年収520万円・家族4人の場合

ここからは、次の家族を例に、申告書の欄ごとに書く金額を出していきます。

家族2026年の収入の見込み区分控除額(所得税)
あなた(会社員)給与 520万円―基礎控除 104万円
配偶者(パート・40歳)給与 130万円 → 所得 56万円同一生計配偶者配偶者控除 38万円
長男(大学生・20歳)アルバイト 150万円 → 所得 76万円特定親族特定親族特別控除 63万円
長女(中学生・14歳)なし16歳未満の扶養親族0円(所得税の扶養控除なし)
母(同居・72歳)なし同居老親等扶養控除 58万円

基礎控除申告書の書き方

まず、あなたの今年の合計所得金額の見積額を出します。給与だけなら、給与の収入から次の表で給与所得を計算した金額です(令和8年分)。

給与の収入給与所得
74万999円以下0円
74万1,000円〜219万999円収入 − 74万円
219万1,000円〜219万9,999円145万1,000円〜145万6,000円(表の金額)
220万円〜359万9,999円収入÷4(千円未満切捨て)×1,000 × 2.8 − 8万円
360万円〜659万9,999円収入÷4(千円未満切捨て)×1,000 × 3.2 − 44万円
660万円〜849万9,999円収入 × 0.9 − 110万円
850万円以上収入 − 195万円(所得金額調整控除がある人はさらに引く)

例の年収520万円なら、520万÷4=130万円 → 130万円×3.2−44万円=372万円が給与所得で、合計所得の見積額です。次に「判定」の表で当てはまる行にチェックを付けて、基礎控除の額を書きます。

あなたの合計所得の見積額基礎控除の額区分Ⅰ
489万円以下104万円A
489万円超 655万円以下67万円
655万円超 900万円以下62万円
900万円超 950万円以下62万円B
950万円超 1,000万円以下62万円C
1,000万円超 2,350万円以下62万円―
2,350万円超 2,400万円以下/2,450万円以下/2,500万円以下48万円/32万円/16万円―

例では、合計所得372万円で「489万円以下」にチェック、基礎控除の額は104万円、区分ⅠはAです。区分Ⅰは、配偶者控除・配偶者特別控除を受ける人だけが書きます。

配偶者控除等申告書の書き方

配偶者の合計所得の見積額を、同じ表で計算します。例の配偶者は給与130万円なので、130万円−74万円=56万円です。合計所得と年齢で「判定」の①〜④を選び、区分Ⅰ(A〜C)と組み合わせて控除額を出します。

配偶者の合計所得(給与だけの場合の収入)区分ⅡABC
62万円以下・70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ)①48万円32万円16万円
62万円以下・70歳未満(136万円以下)②38万円26万円13万円
62万円超95万円以下(169万円以下)③38万円26万円13万円
95万円超100万円以下④36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下(207万円以下)3万円2万円1万円

例では、合計所得56万円・40歳なので区分Ⅱは②、区分ⅠがAなので配偶者控除の額は38万円です。区分Ⅱが①か②なら「配偶者控除の額」の欄に、③か④なら「配偶者特別控除の額」の欄に書きます。夫婦の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。

特定親族特別控除申告書の書き方

特定親族は、19〜22歳(2026年分は平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ)で、合計所得が62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)の家族です。アルバイトで扶養の上限を超えた大学生などが当たります。この人は扶養控除等申告書ではなく、この欄に書きます。

特定親族の合計所得給与だけの場合の収入控除額
62万円超85万円以下136万円超159万円以下63万円
85万円超90万円以下164万円以下61万円
90万円超95万円以下169万円以下51万円
95万円超100万円以下174万円以下41万円
100万円超105万円以下179万円以下31万円
105万円超110万円以下184万円以下21万円
110万円超115万円以下189万円以下11万円
115万円超120万円以下194万円以下6万円
120万円超123万円以下197万円以下3万円

例の長男は、アルバイト150万円−74万円=合計所得76万円なので、63万円です。扶養控除(特定扶養親族)と同じ額を受けられます。

家族の区分と、扶養控除等申告書の書く欄

年齢は2026年12月31日の時点で判定します。合計所得62万円以下(給与だけなら136万円以下)の家族が扶養親族です。

家族の年齢(生まれた日)区分扶養控除書く欄
16歳未満(平成23年1月2日以後)16歳未満の扶養親族なし扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」
16〜18歳・23〜69歳一般の控除対象扶養親族38万円扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族」
19〜22歳(平成16年1月2日〜平成20年1月1日)特定扶養親族63万円
70歳以上(昭和32年1月1日以前)老人扶養親族(同居の父母・祖父母は同居老親等)48万円(58万円)
19〜22歳で合計所得62万円超123万円以下特定親族最高63万円基・配・特・所の「特定親族特別控除申告書」

例の長女(14歳)は「住民税に関する事項」の欄、母(72歳・同居)は「B 控除対象扶養親族」に同居老親等として書きます。共働きの夫婦は、同じ子をふたりで申告することはできません。

保険料控除申告書

生命保険料控除は、10〜11月に届く控除証明書の金額から、計算式Ⅰ(新契約)・Ⅱ(23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料)・Ⅲ(旧契約)で計算します。例では、長女が23歳未満の扶養親族なので計算式Ⅱを使います。

計算式の表と、税金がいくら減るかの計算は生命保険料控除の解説にまとめています。地震保険料は最高5万円です。国民年金・iDeCoなどを給与天引きでなく自分で払っている人は、その金額も書きます。

例の人の今年の所得税

年末調整では、会社が次の順番で1年分の所得税を計算します。例の人(社会保険料は年76万円、地震保険料は年2万5,000円とします)なら次のとおりです。

給与所得(給与所得控除後の給与等の金額)3,720,000円
所得控除の合計(社会保険料76万+生命保険料12万+地震保険料2.5万+配偶者控除38万+扶養控除58万+基礎控除104万+特定親族特別控除63万)3,535,000円
課税給与所得(1,000円未満切捨て)185,000円
所得税(5%)9,250円
年税額(×102.1%、100円未満切捨て)9,400円

今年の給与から引かれた所得税の合計が年税額より多ければ、その差が年末調整で戻ってきます。

自分の家族で計算したい方へ

家族の生年月日と収入の見込み、保険の控除証明書の金額を入れると、この記事の申告書の各欄に書く金額と、戻ってくる額の見込みを出すExcelもあります。

おかね計算ラボが作成・販売しているExcelです(BOOTHのページが開きます)。

年末調整のあとに確定申告が必要な主な場合

パート・アルバイトの家族がいる人へ

家族の収入が扶養の上限(136万円)に近い人は、年末までのシフトで超えないか先に確認しておくと安心です。税金とは別に、社会保険の扶養(130万円)や勤め先の社会保険(週20時間)の基準もあります。

よくある質問

Q. 申告書の「合計所得金額の見積額」は、いつの金額ですか?
2026年1月〜12月の1年分の見込みです。12月の給与や賞与も含めて見積もります。給与を2か所以上からもらっている人は合計します。
Q. 子どもがアルバイトで136万円を超えそうです。
給与だけなら、136万円を超えると扶養控除の対象から外れます。19〜22歳なら197万円以下まで特定親族特別控除を受けられ、159万円以下なら扶養控除と同じ63万円です。23歳以上や16〜18歳の子は、136万円を超えると扶養控除(38万円)がなくなります。
Q. 年の初めに出した扶養控除等申告書と内容が変わった場合は?
年末調整のときに「扶養控除等(異動)申告書」として出し直します。2026年分は所得の上限が62万円に上がったため、新たに扶養親族になる家族がいる人も出し直しが必要です。
Q. 住民税の控除額も同じですか?
住民税の控除額は所得税と違います(基礎控除43万円、配偶者控除33万円など)。年末調整の申告書は所得税の金額で書きます。住民税は、会社が出す給与支払報告書をもとに市区町村が計算します。

出典・参考資料

この記事は、公表されている資料をもとにした一般的な説明です。例の数字は、給与だけの人の概算です。申告書の書き方や控除を受けられるかの最終的な判断は、勤め先の担当者・税務署にご確認ください。