子ども・子育て支援金はいくら引かれる?
月給別・年収別の金額と給与明細の見方
2026年の春から、給与明細に「子ども・子育て支援金」という行が増えた人が多いはずです。いくら引かれているのか、どうやって決まるのかを整理します。
最終確認日:2026年10月11日
いつから、誰が払うのか
子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充などの財源として、公的医療保険に入っている人が、医療保険料とあわせて負担するお金です。令和8年(2026年)4月分の保険料から始まりました。会社員は、多くの会社で5月に支払われた給与から天引きされています。
会社員・公務員だけでなく、国民健康保険に入っている自営業の人、75歳以上で後期高齢者医療制度に入っている人も対象です。
会社員・公務員の金額
令和8年度の支援金率は0.23%で、本人と会社が半分ずつ負担します。協会けんぽの保険料額表にのっている金額は次のとおりです。
| 月給(額面) | 標準報酬月額 | 本人の負担(月) | 1年間(12か月) |
|---|---|---|---|
| 19.5万円以上 21万円未満 | 20万円 | 230円 | 2,760円 |
| 25万円以上 27万円未満 | 26万円 | 299円 | 3,588円 |
| 29万円以上 31万円未満 | 30万円 | 345円 | 4,140円 |
| 35万円以上 37万円未満 | 36万円 | 414円 | 4,968円 |
| 39.5万円以上 42.5万円未満 | 41万円 | 471円 | 5,652円 |
| 48.5万円以上 51.5万円未満 | 50万円 | 575円 | 6,900円 |
| 135.5万円以上 | 139万円(上限) | 1,598円 | 19,176円 |
「標準報酬月額」は、月給を区切りのよい幅で区分した金額です。基本給だけでなく、残業代や通勤手当も含めて決まります。
ボーナスからも引かれる
ボーナスにも同じ率がかかります。ボーナスの額面から1,000円未満を切り捨てた金額に0.23%を掛け、その半分が本人の負担です。
- ボーナス30万円 → 345円
- ボーナス50万円 → 575円
- ボーナス100万円 → 1,150円
対象になるボーナスは、年度(4月〜翌年3月)の合計で573万円までです。
年収で見ると
こども家庭庁は、年収別の金額(月あたり)を次のように示しています。年収に0.23%を掛けて12で割り、その半分を本人の負担としたものです。
| 年収 | 本人の負担(月あたり) | 1年間では |
|---|---|---|
| 200万円 | 192円 | 約2,300円 |
| 400万円 | 384円 | 約4,600円 |
| 600万円 | 575円 | 約6,900円 |
| 800万円 | 767円 | 約9,200円 |
| 1,000万円 | 959円 | 約11,500円 |
ざっくり言うと、年収100万円につき年間1,150円です。自分の月給とボーナスで正確に計算したい場合は、計算ツールを使ってください。
給与明細のどこに出るか
会社によって表示のしかたが違います。
- 別の行で表示する会社:「子ども・子育て支援金」「子育て支援金」などの名前で、健康保険料の近くに出ます。
- 健康保険料に含めて表示する会社:行は増えず、健康保険料の金額が少し増えています。
健康保険料に含まれている場合、2026年5月の給与明細と4月の給与明細を比べると、増えた分が支援金の目安になります(保険料を当月の給与から引く会社では、4月の給与明細から増えています)。
国民健康保険・75歳以上の人の金額
国民健康保険は市区町村、後期高齢者医療制度は都道府県ごとの広域連合が金額を決めるため、住んでいる場所によって違います。こども家庭庁のモデル試算(令和8年度・50円単位)は次のとおりです。
| 年収 | 国民健康保険 (夫婦と子の世帯・月額) | 後期高齢者医療 (単身・年金収入のみ・月額) |
|---|---|---|
| 100万円 | 50円 | 50円 |
| 150万円 | 250円 | 50円 |
| 200万円 | 400円 | 200円 |
| 300万円 | 650円 | (掲載なし) |
国民健康保険では、高校生の年代までの子どもにかかる均等割の分は全額軽減されます。実際の金額は、市区町村や広域連合から届く通知書で確認してください。
来年以降はどうなるか
支援金は段階的に増やす計画で、集める総額の目安は令和8年度が約6,000億円、令和9年度が約8,000億円、令和10年度が約1兆円とされています。このため、令和9年度・10年度は支援金率が上がる見込みです。具体的な率は年度ごとに決まり、協会けんぽの場合は例年、年明けに翌年度の保険料率とあわせて公表されます。
何に使われるのか
使いみちは法律で決められています。主なものは次のとおりです。
- 児童手当の拡充(所得制限をなくす、高校生の年代まで延長、第3子以降の増額)
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付・育児時短就業給付
- こども誰でも通園制度
- 自営業など国民年金第1号の人の、育児期間中の保険料免除
よくある質問
- Q. 子どもがいない人も払うのですか?
- はい。医療保険に入っている人が、医療保険料とあわせて負担する仕組みで、子どもがいるかどうかで金額は変わりません。
- Q. 育児休業中も引かれますか?
- 企業の従業員は、医療保険料や厚生年金保険料と同じように、育児休業中は支援金も免除されます(こども家庭庁のQ&A)。
- Q. 扶養に入っている家族の分も払いますか?
- 会社員の健康保険では、金額は本人の標準報酬月額とボーナスで決まり、扶養している家族の人数では変わりません。
- Q. パートで社会保険に入っていない場合は?
- 勤め先の健康保険に入っていなければ、給与からは引かれません。家族の扶養に入っている場合は本人の負担はなく、国民健康保険に入っている場合は、国民健康保険料とあわせて世帯主に請求されます。
- Q. 計算した金額と、給与明細が1円違います。
- 端数の扱いは会社と本人の間の取り決めで変えられるため、1円の差が出ることがあります。健康保険料に含めて表示している会社では、合計してから端数を処理している場合もあります。
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出典・参考資料
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」 cfa.go.jp
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」 cfa.go.jp
- こども家庭庁「医療保険制度ごとの年収別試算(令和8年度)」 PDF
- 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」 kyoukaikenpo.or.jp
この記事は、公表されている資料をもとにした一般的な説明です。健康保険組合・共済組合では支援金率や表示のしかたが違う場合があります。正確な金額は、給与明細や加入先の保険料額表でご確認ください。