ふるさと納税 上限額シミュレーター
【2026年分・iDeCo対応】
年収・家族構成・iDeCoの掛金を入れると、自己負担2,000円で済む寄付額の上限(目安)を計算します。総務省の計算式どおりに、住民税の所得割額から計算しています。
最終確認日:2026年10月11日
2026年1月〜12月の給与とボーナスの合計(見込み)。源泉徴収票の「支払金額」にあたります。
年末調整で配偶者控除(または満額の配偶者特別控除)を受けている場合は「はい」。
中学生以下の子どもは、この計算には関係しません。
自分の口座から納めている掛金。していない場合は0のまま。
詳しく入力する(社会保険料・その他の控除)
源泉徴収票の「社会保険料等の金額」。iDeCoの掛金が含まれている場合は、その分を引いて入力してください。
年収・家族構成別の早見表(2026年分)
| 年収 | 独身・共働き | 配偶者控除あり | 配偶者控除あり+高校生1人 | 共働き+大学生1人 |
|---|
給与収入のみ、社会保険料は年収の15%、iDeCo・住宅ローン控除・医療費控除などがない場合。1,000円未満は切り捨て。
上限額の計算方法
ふるさと納税をすると、寄付額から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から差し引かれます。ただし、住民税から引ける金額には上限があり、それを超えた分は自己負担になります。
上限額 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税の税率 × 1.021)+ 2,000円
- 住民税の所得割額:住民税の課税所得(給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除43万円 − 配偶者・扶養などの控除 − iDeCoの掛金など)× 10% から、調整控除を引いた金額。
- 所得税の税率:ここで使う税率は、住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた金額で決めます(5%〜45%)。実際の所得税の税率とは違うことがあります。
- 1.021:復興特別所得税(2.1%)の分です。
2026年分の所得税では基礎控除が大きく引き上げられましたが、ふるさと納税の上限は住民税をもとに決まるため、上限額はほとんど変わりません(年収220万円以下の人は、給与所得控除が増えた分だけ少し下がります)。
iDeCoをしている人は、上限が下がります
iDeCoの掛金は、全額が所得から差し引かれます。その分だけ住民税の所得割額が減るため、ふるさと納税の上限も下がります。
| 年収(独身・共働き) | iDeCoなし | 月2.3万円 | 月6.2万円 |
|---|
iDeCoの上限は、2026年12月分の掛金から月6.2万円(会社員・企業年金なしの場合)に上がります。ただし、2026年12月分の掛金が引き落とされるのは2027年1月なので、2026年分のふるさと納税の上限には影響しません。掛金を増やした人は、2027年分の上限を計算するときに、新しい掛金で計算し直してください。
気をつけること
- 2026年分は、2026年12月31日までに支払いが済んだ寄付が対象です。年末は申し込みが集中します。
- 手続きをしないと、税金は安くなりません。確定申告をするか、「ワンストップ特例」の申請が必要です。ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者などで、寄付先が5自治体以内の場合に使えます。
- 確定申告をする人は、ワンストップ特例が使えません。医療費控除などで確定申告をする場合は、ふるさと納税の分も申告に含めてください。
- 住宅ローン控除・医療費控除を受ける人は、上限が下がったり、控除しきれない分が出たりすることがあります。
- 年収がとても高い人(給与収入1億円相当以上)は、2027年の寄付分から、住民税の特例分に193万円の上限が設けられます。
よくある質問
- Q. 上限を超えて寄付すると、どうなりますか?
- 超えた分は税金から差し引かれないため、自己負担が2,000円より多くなります。寄付そのものはできます。
- Q. 税金はいつ安くなりますか?
- ワンストップ特例の場合は、翌年6月からの住民税が安くなります。確定申告の場合は、所得税の分が還付され、残りは翌年6月からの住民税が安くなります。
- Q. 共働きの場合、夫婦それぞれに上限がありますか?
- はい。上限は1人ずつ、それぞれの年収で計算します。寄付は、控除を受ける本人の名義で行ってください。
- Q. パートやアルバイトでも使えますか?
- 住民税の所得割がかかっていれば使えます。年収が低く、住民税がかかっていない場合は、寄付しても税金は安くなりません。
- Q. 年収がまだ確定していません。
- 去年の源泉徴収票や、今年これまでの給与明細から見込みを出してください。見込みより年収が下がると上限も下がるので、少なめに見積もるのが安全です。
出典・参考資料
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」 soumu.go.jp
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日。特例控除額の定額上限) soumu.go.jp(PDF)
- 国税庁 タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除) nta.go.jp
このシミュレーターの結果は、給与収入だけの人を前提にした目安です。ほかに所得がある場合、住宅ローン控除や医療費控除を受ける場合などは、実際の上限と差が出ます。正確な金額は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。特定の自治体や返礼品をすすめるものではありません。