子ども・子育て支援金 計算ツール
【2026年4月開始・支援金率0.23%】

会社員・公務員の方向けに、月給とボーナスから子ども・子育て支援金がいくら天引きされるかを計算します。協会けんぽの令和8年度保険料額表と同じ等級・端数処理で計算しています。

最終確認日:2026年10月10日

円

基本給に残業代・通勤手当などを含めた、税金や社会保険料を引く前の金額。通常は4〜6月の平均で決まり、9月分から翌年8月分まで同じ等級が使われます。

万円
支援金率を変更する(健康保険組合・共済組合の方)
%

令和8年度は国が示す一律の率が0.23%です。加入先の保険料額表で別の率が示されている場合だけ変更してください。

毎月の天引き額(本人負担)
-
標準報酬月額(等級)-
ボーナス1回あたり-
1年間の合計(月12回+ボーナス)-
会社の負担(年・ほぼ同額)-

子ども・子育て支援金とは

児童手当の拡充などの少子化対策の財源として、公的医療保険の加入者全員が、医療保険料とあわせて負担するお金です。令和8年(2026年)4月分の保険料から拠出が始まりました。会社員の場合、多くの会社で2026年5月に支払われた給与から天引きされています。給与明細では健康保険料と別の行に表示されるか、健康保険料に含めて表示されます。

加入している保険金額の決まり方
協会けんぽ・健康保険組合・共済組合標準報酬月額・標準賞与額 × 支援金率(令和8年度は0.23%)。本人と事業主が半分ずつ負担
国民健康保険市区町村の条例で決まる(所得や世帯の人数に応じて計算)
後期高齢者医療制度都道府県の広域連合の条例で決まる

集めたお金の使いみちは法律で決められており、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度などに充てられます。

計算方法(会社員・公務員)

毎月の本人負担 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2
ボーナスの本人負担 = 標準賞与額 × 0.23% ÷ 2

  1. 標準報酬月額は、月給(額面)を区切りのよい幅で区分したものです。健康保険では第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)まであります。例えば月給29万円以上31万円未満なら、標準報酬月額は30万円です。
  2. 標準賞与額は、ボーナスの額面から1,000円未満を切り捨てた金額です。年度(4月〜翌年3月)の累計で573万円が上限です。
  3. 端数処理:給与から天引きする場合、本人負担の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭を超えると1円に切り上げます(会社と本人の間に特約がある場合を除く)。

月給別の早見表(令和8年度・支援金率0.23%)

月給(額面)標準報酬月額本人負担(月)本人負担(年12回)

ボーナス分は含みません。ボーナスがある場合は、支給額1万円あたり11.5円が加わります。

こども家庭庁の年収別試算(被用者保険・令和8年度)

年収本人負担(月額)
200万円192円
400万円384円
600万円575円
800万円767円
1,000万円959円

こども家庭庁の試算は、年収(給料とボーナスの合計)に0.23%を掛け、12で割って月額にし、その半分を本人負担としたものです。実際の天引きは等級ごと・ボーナスごとに計算されるため、上のツールの結果と少し差が出ます。

国民健康保険・後期高齢者医療の目安

自営業・フリーランスなど国民健康保険の人と、75歳以上の後期高齢者医療制度の人は、住んでいる自治体・広域連合によって金額が違います。こども家庭庁が示している令和8年度のモデル試算は次のとおりです(50円単位)。

年収国民健康保険
(夫婦と子の世帯・月額)
後期高齢者医療
(単身・年金収入のみ・月額)
80万円50円50円
100万円50円50円
125万円−50円
150万円250円50円
175万円−100円
200万円400円200円
250万円550円−
300万円650円−

国民健康保険は「夫婦のどちらか一方だけに給与収入がある、夫婦と子の世帯」の1世帯あたりの金額です。高校生年代までの子どもの均等割は全額軽減されるため、子どもの人数で金額は変わりません。「−」は資料に掲載がない年収です。実際の金額は、市区町村から届く国民健康保険料(税)の納入通知書、広域連合から届く保険料額決定通知書で確認してください。

よくある質問

Q. 子どもがいない人、独身の人も払いますか?
はい。公的医療保険に加入している人が全員、医療保険料とあわせて負担する仕組みで、子どもの有無や年齢による区別はありません。
Q. 扶養に入っている家族の分も払いますか?
会社員の健康保険では、扶養家族(被扶養者)の人数によって支援金は増えません。加入者本人の標準報酬月額と賞与だけで決まります。
Q. ボーナスからも引かれますか?
はい。ボーナスにも毎月の給与と同じ支援金率がかかります。ボーナス50万円なら本人負担は575円です。
Q. 育休中も払いますか?
支援金は健康保険料とあわせて徴収されるため、産前産後休業・育児休業で健康保険料が免除されている期間は、支援金も同じ扱いになります。詳しくは勤務先か加入先の保険者に確認してください。
Q. 来年以降も同じ金額ですか?
支援金の総額は令和10年度にかけて段階的に増える計画のため、支援金率は年度ごとに見直されます。新しい率が公表されたら、このページを更新します。
Q. 給与明細の金額がこのツールと1円違います。
端数処理の方法は、会社と本人の間の取り決め(特約)で変えられるため、1円の差が出ることがあります。また、健康保険料に含めて表示している会社では、健康保険料と合算してから端数処理をしている場合があります。

出典・参考資料

このツールの結果は概算です。標準報酬月額が年度の途中で変わる場合(昇給・降給による随時改定、9月の定時決定)や、会社独自の端数処理がある場合は、実際の天引き額と一致しないことがあります。正確な金額は給与明細・加入先の保険料額表でご確認ください。